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障害のある職員の任免状況の公表について

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このページを印刷する最終更新日:2022年12月28日

ページID:136194

障害のある職員の任免状況(令和4年6月1日現在)

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第40条の第2項の規定に基づき、障害のある職員の任免に関する状況を公表します。


障害のある職員の任免状況(令和4年6月1日)
任命権者

法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
職員の数 (注)1

雇用している 
障害者計 (注)2

実雇用率 

法定雇用率 法定雇用障害者数を達成
するために採用しなければ
ならない障害者の数
市長部局15,560.5 人421.5 人2.71%2.60%0.0 人
市会事務局 (注)3                     * 人           * 人3.33%2.60%0.0 人
教育委員会10,868.0 人271.0 人2.49%2.50%0.0 人
上下水道局1,935.0 人54.0 人2.79%2.60%0.0 人
交通局1,574.0 人63.0 人4.00%2.60%0.0 人

 

 (注)1「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者の雇用の促進等に関する法律で定める除外職員等を除いた職員の数です。
 このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。

 (注)2「雇用している障害者計」とは、重度身体障害者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人に換算したものです。

 (注)3 市会事務局については、障害のある職員の雇用人数が少数であることから、特定の者が障害者であること等を推認されるおそれがあるため、「実雇用率」及び「法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数」以外の事項に係る内容を非公表とします。

このページの作成担当

総務局職員部人事課調査担当

電話番号

:052-972-2125

ファックス番号

:052-972-4115

電子メールアドレス

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