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26年度以降の外郭団体改革の取組みについて

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月31日

ページID:58834

ページの概要:26年度以降の外郭団体改革の取組みについて、説明しております。

26年度以降の外郭団体改革の取組みについて

 平成21年度以降「外郭団体のあり方」や「外郭団体の徹底検証の結果」等に基づき外郭団体改革の取組みを進めてまいりましたが、今後もこれまでの抜本的な改革を踏まえつつ、引続き「外郭団体が自主的・自立的・持続可能な団体としていく」ため、以下の取組みを行なってまいります。

〇新たな経営戦略計画の策定等

 団体による自主的・自立的・持続可能な経営を更に推進するため、「外郭団体のあり方」における経営戦略計画の考え方を踏襲し、26年度以降も引続き経営戦略計画(原則として3年間単位)を策定等し、経営改善に取り組みます。

  (注)計画の内容につきましては、外郭団体一覧の関連リンクより各団体のホームページ等をご覧ください。

 

〇外郭団体と指定管理者制度との関係の整理

 外郭団体が指定管理者制度により公の施設(公募施設)の管理を行うにあたって、より透明性、公平性を高める観点から、公益的法人等への職員の派遣等に関する法律に基づき、市が職員派遣を行っている団体が、指定管理の公募に参加する場合には、当該派遣職員が指定管理業務に直接従事することを禁止します。

 

〇外郭団体役員への市職員の就任の見直し

 外郭団体役員として市職員(充て職)が就任している場合、業務執行の透明性を高める観点等から、外郭団体の業務執行を担う役員(以下、業務執行役員)として従事することを禁止します。
 ただし、業務執行役員とその他役員の区分が法上明確にない場合や、通常の業務執行権を制限されている業務執行役員に就任する場合は除きます。

このページの作成担当

総務局行政DX推進部行政改革推進課行政改革推進担当

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