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石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所の皆様へ  緊急予防措置等の状況通報について

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月25日

ページID:170145

震度5弱以上の地震時、緊急予防措置等の状況について通報が必要です!

 愛知県石油コンビナート等防災計画に基づき、特定事業所(石油コンビナート等特別防災区域に所在する第一種事業所及び第二種事業所)と消防署の間で、気象情報及び地震時における措置状況等の情報伝達を行うことになっています。

 気象情報は消防署から特定事業所の皆様に送付させていただきますが、地震時における措置状況等の情報伝達において、震度5弱以上の地震が発生した場合は、特定事業所の皆様が管轄消防署に対して、被害の有無に関わらず緊急予防措置の状況を様式1特定事業所の緊急予防措置等の状況)に取りまとめてファックス及びwebメールにて送付していただく必要があります。

 また、石油コンビナート等災害防止法第23条に規定する異常現象に該当する事故等が発生した場合は、直ちに119番を実施してください。


様式1特定事業所の緊急予防措置
震度5弱以上の地震が発生した場合のフローチャート



「〈様式1 緊急予防措置等の状況〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈港消防署予防課 052-661-0119〉までお問合せください」

様式はこちらからダウンロードできます!

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このページの作成担当

消防局 港消防署 予防課
電話番号: 052-661-0119
ファックス番号: 052-653-0119
電子メールアドレス: 11yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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