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テナント入居、改装時は消防署に事前相談を!

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このページを印刷する最終更新日:2023年11月17日

ページID:162438

まずはこちらの動画をご覧ください!

 中区内では、建物へのテナント入居・改装時等に、消防法違反が相次いで発生しています。テナント入居者が消防法を理解せずに、工事を進めてしまうことが原因として挙げられます。消防法違反が発生してしまうと、利用者の安心安全が脅かされるのはもちろん、工事のやり直しや追加工事が発生してしまい、関係者の不利益となる恐れがあります。

 消防法違反を未然に防ぐため、中消防署と名古屋ビジュアルアーツが連携し、今回、「消防署への事前相談」を啓発する動画を作成しました。ドラマ仕立てとなっており、消防法を知らない人にも分かりやすい内容となっております。ぜひご覧ください。

次のケースは消防署に事前相談を!

1.元々事務所であったところに飲食店を開業

 消防法は、用途(使い方)面積収容人員(どのくらいの人数が入るのか)により規制され、これらが大きく・多くなると規制が厳しくなります(図1参照)。

 飲食店は、火を取り扱ったり、不特定多数の方が出入りする恐れがあり、事務所より危険性が高いため、消防法の規制が厳しくなります。

 規制が厳しくなると、屋内消火栓やスプリンクラー設備などの消防用設備等が新たに必要となったり、防火管理者の選任が必要となる可能性があります。

用途が替わると消防法の規制が厳しくなることを説明したイラスト

図1 消防法による用途ごとの規制

2.テナント内に間仕切りを追加

 自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッドなど消防用設備等は基本的に間仕切りごとに設置が必要となります。

 テナント内に間仕切りを追加し、小部屋を設けた場合、消防用設備等の移設・追加が必要になる可能性があります。

3.テナント内の窓を塞ぐ

 テナント内の窓の中には、火災時に発生した煙を逃がしたり、消防隊が進入するために建物設計時に設けられているものがあります。その窓を看板等で塞いでしまうと、火災拡大の危険性が高くなるため、新たにスプリンクラー設備などの消防用設備等が必要になる可能性があります。

   

開口部を塞ぐ工事を説明したイラスト

消防署に事前相談を!

 上で説明した内容については、工事内容や建物の形態等によって消防用設備等の設置場所などの指導内容が異なります。

 お近くの消防署予防課へお問い合わせ頂ければ、消防法の規制等について、一からご説明させていただきます。


 建物利用者の安心安全を守るため、消防署への事前相談をお願い致します。

このページの作成担当

消防局中消防署

電話番号

:052-231-0119

ファックス番号

:052-222-0119

電子メールアドレス

06shomu@fd.city.nagoya.lg.jp

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