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連結送水管の放水口を屋上にも計画していますか?

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:142295

 

 名古屋市火災予防条例第54条第3項の規定により、同条第1項第1号並びに消防法施行令第29条第1項第1号及び第2号の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければなりません。

 

 なお、送水口から屋上に設けられた放水口までの立ち上がり管は、配管口径を100A以上とする必要があります。

 

 名古屋市火災予防条例第54条には、他にも連結送水管を設けなければならない防火対象物の部分に係る規定が記載されていますのでご確認願います。

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

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