ページの先頭です

ここから本文です

浴室設置型衣類乾燥機は設置基準を満たしていますか?

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:142021


 電気を熱源とする乾燥機を浴室等の天井に設置する際は、機器の構造や周囲との離隔距離等に係る以下の基準があるので、ご確認願います。


 なお、該当機器を設置する場合は、機器表等に「浴室乾燥機は、6消予第91号に適合するものとする。」旨を明記下さい。


 また、適正な施工・管理が行われるように施工業者等の関係者にも周知をお願いします。



浴室設置型衣類乾燥機の設置基準について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ