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無窓階かつ100平方メートルにご注意を!

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:142019

 

 名古屋市火災予防条例第47条の規定により、消防法施行令別表第一(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、主たる用途に供する部分の床面積が100平方メートル以上のものには、スプリンクラー設備の設置義務があります。


 なお、主たる用途に供する部分とは、当該用途に供される全ての部分です。ただし、階段、便所及び防火区画(小屋裏若しくは天井裏に達せしめた耐火構造又は仕上げ及び下地を不燃材料とした構造の壁で区画され、かつ、開口部に防火戸が設けられたものをいう。)された通路等は除くことができます。


 名古屋市火災予防条例第47条には、他にもスプリンクラー設備を設けなければならない防火対象物または部分に係る規定が記載されておりますのでご確認願います。

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

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