ページの先頭です

ここから本文です

避難経路図の掲示等が必要です!

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:142011

 

 名古屋市火災予防条例第64条の2の規定により、劇場、百貨店(延べ面積が1,000平方メートル以上の小売店舗を含む)、旅館、ホテル、宿泊所、病院、特殊浴場及び地下街には、以下の避難上必要な措置を講じなければなりません。


  1. 各室及び廊下、待合所等多数の者の目にふれやすい場所に避難経路図を掲示するとともに、入場者、利用者等に対して、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、火災が発生した場合の通報、避難の方法等について周知させること。
  2. 従業員が常時勤務する場所には、適当な数の携帯用メガホン及び携帯用電灯を常備すること。
  3. 旅館、ホテル及び宿泊所にあっては、就寝場所に適当な数の携帯用電灯を常備すること。


 なお、確認申請時に具体的な掲示場所等が決定していない場合は、平面図等に「避難経路図等は名古屋市火災予防条例第64条の2に適合するものとする」旨を明記下さい。


 また、避難経路図の書式等(注1)にも具体的な基準があることから、作成の際には該当区の消防署へ事前にご相談下さい。


(注1) 外部リンク「火災予防条例指導基準」における64の2(1)を参照ください。


このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ