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ちゅう房設備は位置、構造、管理の基準を満たしていますか?

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:142002


 名古屋市火災予防条例第5条の2には、ちゅう房設備の位置、構造及び管理の基準が定められています。


 その内容は、ちゅう房設備に付属する排気用ダクトやフード等にまで及び、ちゅう房設備の入力や使用状況により満たすべき基準が異なります。


 確認申請時は、飲食店が入居することが決まっており、ちゅう房設備がテナント工事となる場合は、意匠図等に「ちゅう房設備は名古屋市火災予防条例第5条の2に適合するものとする。」旨を明記下さい。


 また、テナント工事においても適正な施工・管理が行われるように建築主等の関係者に伝達をお願いします。

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

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