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5階以上かつ100平方メートルにご注意を!

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:142001

 

 名古屋市火災予防条例第46条の規定により、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の5階以上の階で、床面積が100平方メートル以上のものには、屋内消火栓設備の設置義務があります。


 ただし、主要構造部を耐火構造とし、5階以上の部分の床面積の合計が100平方メートル未満ごとに、耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものは除かれます。


 名古屋市火災予防条例第46条には、他にも屋内消火栓設備を設けなければならない防火対象物または部分に係る規定が記載されておりますのでご確認願います。


このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

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