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カーテン、じゅうたん等には防炎物品を使用していますか?

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:141989

 

 消防法第8条の3の規定により、高層建築物又は地下街その他の政令で定める防火対象物(注1)において使用するカーテン、じゅうたん等(防炎対象物品)は、防炎性能を有するもの(防炎物品)である必要があります。


 確認申請時に使用するカーテン、じゅうたん等が確定していない場合は、仕上げ表等に「カーテン、じゅうたん等には防炎物品を使用する。」旨を明記下さい。また、引き渡し後も適正に管理が行われるように建築主等の関係者に伝達をお願いします。


(注1)政令で定める防火対象物

  1. 消防法施行令別表第一(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ、(16の3)項に掲げる防火対象物並びに工事中の建築物その他の工作物。
  2. 消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分で1.の用途のいずれかに該当する用途に供されるもの。
 

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

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