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消防同意に関する事前相談はどこに行けば良いですか?

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:141847


以下の区分に応じて、事前に予約の上、お越しください。


(1)消防局予防部規制課建築係

  •  確認申請に係る申請部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の特殊建築物(注1)
  •  建築主事から同意を求められる一般建築物(注2)


(2) 該当区の消防署予防課  

  •  上記(1)に掲げるもの以外の建築物
  •   計画変更に伴う建築物(建築主事から同意を求められる一般建築物(注2)を除く)


注1 特殊建築物:消防法施行令別表第1に掲げる用途を有する建築物
注2 一般建築物:特殊建築物以外の建築物

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課 予防第一係
電話番号: 052-231-0119
メール: 06yobo1@fd.city.nagoya.lg.jp
ファックス番号: 052-222-0119

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