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キュービクル式変電設備の条例適合基準をまとめました。

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:134301


変電設備設置事業者の皆様へ

 

「変電設備」の設置にあたっては、名古屋市火災予防条例第14条の規定に適合している必要があり、

全出力50キロワットを超える高圧又は特別高圧の変電設備を設置する場合には、

あらかじめ「変電設備設置届」を提出することとされています。


中消防署予防課では、「変電設備設置届」の提出にあたり、

「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の変電設備(同条例第14条第1項第3号及び第2項)」の基準についてご照会をうけることがあります。


そのため、その基準(名古屋市火災予防条例指導基準抜粋)と条例基準適合チェック表を、

添付ファイルにまとめましたので、参考としてください。


なお、一般社団法人日本電気協会が認定(推奨)した「キュービクル式の変電設備」は、

この基準に適合するものとなります。


キュービクル式変電設備の条例基準及び適合確認チェック表

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このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

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