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自家発電設備の負荷運転に係る点検方法が改正されました。

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:133924


自家発電設備の負荷運転に係る点検方法が改正されました。

その概要をお知らせします。(平成30年6月施行・消防法第17条の3の3関係)


負荷運転の改正概要


  1. 負荷運転に代えて、内部観察等により点検を行うことができるようになりました。
  2. 負荷運転等の点検周期が、「予防的な保全策」の実施を前提に、1年に1回が6年に1回となりました。
  3. 原動機がガスタービンの場合は、負荷運転は不要となりました。
  4. 換気性能点検は、無負荷運転時等に実施するように変更されました。

 ※ 詳しくは、添付ファイルのリーフレット又は総務省消防庁のホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。


予防的な保全策とは?


従前は、自家発電設備の負荷運転を毎年行う必要がありましたが、

「予防的な保全策」を実施していれば、負荷運転又は内部観察等を6年に1回行えばよいこととなりました。


「予防的な保全策」は、不具合を予防する保全策で、実施内容等は「消防用設備等の点検要領」に記載されています。


実施内容については、総務省消防庁ホームページ(外部リンク)別ウィンドウ点検要領第24

別添2「運転性能の維持に係る予防的な保全策」をご覧ください。


「予防的な保全策」を講じていることを示す書類の作成例は、総務省消防庁のホームページ(外部リンク)別ウィンドウ

点検要領第24別添1「運転性能の維持に係る予防的な保全策 (参考例)」をご覧ください。

(自家発電設備の負荷運転又は内部観察等の法定点検に関し、「予防的な保全策」が講じられている場合は、

当該保全策を講じていることを示す書類を、自家発電設備に係る消防用設備等点検表に添付する必要があります。)



点検方法改正リーフレット等(総務省消防庁作成)

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このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

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