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防火管理者を外部委託する場合の事務手続き

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ページID:133296

最終更新日:2021年9月8日

防火(防災)管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、

防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理・監督的な地位にある者を充てることとされていますが、

共同住宅や小規模な店舗などで、管理・監督的な地位にある者による防火(防災)管理上必要な業務が

適切に遂行できないと所轄消防長又は消防署長が認める場合には防火(防災)管理者を外部委託することができます。

(消防法施行令第3条第2項)


防火(防災)管理者を外部委託することができる防火対象物

外部委託することができる対象物は、次のいずれかの防火対象物(又はその部分)となります。

  • 共同住宅又は複合用途防火対象物の共同住宅部分
  • 複数の防火対象物で管理権原者が同一の防火対象物
  • 防火対象物の部分で収容人員が、飲食店等の場合で30人、 事務所等で50人未満のもの
  • 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物

 (消防法施行規則第2条の2第1項)


防火(防災)管理上必要な業務が適切に行えない場合

消防長又は消防署長が「管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火(防災)管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物として」認めたものが外部委託の対象となります。

【防火(防災)管理上必要な業務が適切に行えない防火対象物の例】

  • 名古屋市内に勤務又は居住していない。
  • 身体的な不自由(高齢・病気等)がある。
  • 日本語が不自由である。
  • 所有者又は管理者が頻繁に変わる。
  • 従業員がいない又は極めて少ない。


防火(防災)管理者の業務の外部委託等を行う際の要件

防火(防災)管理者の受託にあたっては、次の要件を満たす必要があります。

  1. 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていること。
  2. 管理権原者から防火管理業務に関する文書の交付を受け、業務について十分な知識を有していること。
  3. 管理権原者から防火対象物の状況について説明を受け、十分な知識を有していること。

 (消防法施行規則第2条の2第2項)


防火(防災)管理者選任届(外部委託)の作成・提出方法

外部委託により防火(防災)管理者を選任した場合の消防署への届出書類は以下のとおりです。

〇防火(防災)管理者選任届

  • 様式中の「その他必要な事項」の欄に、「外部委託する理由」を簡記してください。

   ※外部委託する理由の例:

    「管理権原者が高齢」「従業員が極めて少ない」「日本語が不自由」「理事長が頻繁に交替」

〇防火管理者の資格を証する書面

   ※防火管理講習の修了証の写しなど防火管理者の資格を証する書面を添付してください。

〇外部委託の契約書等の写し

   「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与」や

   「防火管理上必要な業務の内容」等について記載された契約書等の写しです。


このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

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