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消毒用アルコールを入れる容器への消防法に基づく表示について

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:132459

 


新型コロナウイルスの影響により、消毒用アルコールを倉庫などで保管されるケースが増えています。

アルコールは消防法上の「危険物」に該当するものがあり、その取扱いを誤ると火災拡大の原因となります。


「危険物」に該当するアルコールを一定以上保管する場合、消防署への届出などが必要となります。

(アルコールのみを保管する場合は総量が80リットル以上となる場合に必要となります。)

また、危険物に該当する消毒用アルコール容器には、適正な表示をすることが消防法に規定されています。

ご使用の容器について、危険物容器としての表示が適切になされているか是非ご確認ください。


消毒用アルコール容器への表示方法について、リーフレットにまとめましたので添付ファイルを参考としてください。


※新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等については総務省消防庁のこちらのサイト(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。

※消毒用アルコールの保管・表示等については、最寄りの消防署などにお気軽にお問合せください。


消毒用アルコールには表示が必要⁉

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このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

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