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液化石油ガス法に基づく事務について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:98407

事務の窓口について

 地方分権改革による法令改正により、令和5年4月1日から名古屋市域における液化石油ガス法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)に基づく事務の一部の窓口は名古屋市消防局予防部規制課保安担当(市役所本庁舎1階)です。消防署では受付できませんので、ご注意ください。

該当する申請等について

 名古屋市が申請等の窓口となっているものは以下の通りです。

  1. 名古屋市内にのみ販売所がある液化石油ガス販売事業者に関する申請等
  2. 名古屋市内にある販売所の一般消費者等のみを対象として保安業務を行う保安機関に関する申請等
  3. 名古屋市内にある充てん設備に関する申請等
  4. 名古屋市内にある特定供給設備及び許可が必要な貯蔵施設に関する申請等
  5. 名古屋市内で行った液化石油ガス設備工事届
  6. 名古屋市内に事業所のある特定液化石油ガス設備工事事業に関する届出

許可申請等の手数料について

 液化石油ガス法に基づく各種申請等にはその区分により手数料が必要となり、名古屋市では原則として現金での納付となります。愛知県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。手数料額については名古屋市消防関係事務手数料条例で定められています。

液化石油ガスに関する手続きのページ(申請等に係る手数料額を確認できます。)

届出等の窓口について

このページの作成担当

なお、消防法第9条の3に規定する液化石油ガスの貯蔵等に関する届出は、各消防署予防課へ提出してください。

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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