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高圧ガス保安法に基づく事務について

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月1日

ページID:91168

事務について

名古屋市域における高圧ガス保安法に基づく事務は、平成30年4月1日から名古屋市消防局が行っています。

事務の範囲について

高圧ガスの製造、貯蔵、販売、検査等の申請、届出、報告、立入検査等に関する事務は、名古屋市が行います(高圧ガス製造保安責任者免状等に関する事務は愛知県が行います。)。

許可申請等の手数料について

高圧ガス保安法に基づく各種申請等にはその区分により手数料が必要となり、名古屋市では原則として現金での納付となります。愛知県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。手数料額については名古屋市消防関係事務手数料条例で定められています。

主な、申請等に関する案内のページ(申請に係る手数料額を確認できます。)

申請等の窓口について

このページの作成担当

なお、消防法第9条の3に規定する液化石油ガスの貯蔵等に関する届出は、各消防署予防課へ提出してください。

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安係

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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