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火災予防条例に基づく指定催しの公表について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月18日

ページID:65119

ページの概要:大規模な屋外催し(1日当たりおおむね10万人以上の人出が予想され、主催者が認める露店等の開設数が100以上になることが予定されているもの)で、消防長が「指定催し」として指定した催しを火災予防条例に基づき公表します。

指定催しについて

 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において露店から発生した火災を踏まえ火災予防条例が改正され、平成27年4月1日より施行されました。

 消防長が「指定催し」として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。これを怠ると、30万円以下の罰金に処されることがあります。

火災予防条例(昭和37年名古屋市条例第16号)抜すい

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指定催しの公表

現在、名古屋市内で指定されている指定催しはありません。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防係

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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