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南海トラフ地震防災規程に係る消防計画の届出方法及び届出書・作成例ダウンロード

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このページを印刷する最終更新日:2022年7月20日

ページID:61691

消防計画の届出方法

消防法に基づく消防計画(注)を作成・届出している関係事業者は、津波からの避難計画などを定めた「南海トラフ地震防災規程」を作成し、次のとおり管轄の消防署へ届出を行ってください。また、この届出に併せて、市長あての写しを提出してください。

(注)管理権原が分かれている高層建築物や複合ビル等で、統括防火(防災)管理者の選任が必要な建物の場合は、「全体についての消防計画」となります。

1 防火管理者の選任が必要となる防火対象物(2の防火対象物を除く。)

次のア及びイの書類を用意して届出をしてください。(カッコ内の番号は届出書・作成例ダウンロードの各番号に対応しています。)

 ア 消防計画作成(変更)届出書(1)、南海トラフ地震防災規程(6)  

必要となる書類を2部用意して消防署へ提出します。受付後1部は返却されます。

 イ 南海トラフ地震防災規程送付書(2)、南海トラフ地震防災規程(6)、施設の付近図 

必要となる書類を1部用意して消防署へ提出します。
消防計画作成(変更)届出書は2部、南海トラフ地震防災規程送付書は1部用意して消防署予防課へ届出します。

2 統括防火(防災)管理者の選任が必要となる防火対象物

次のア及びイの書類を用意して届出をしてください。(カッコ内の番号は届出書・作成例ダウンロードの各番号に対応しています。)

 ア 全体についての消防計画作成(変更)届出書(3)、共同防火(防災)管理協議事項の写し(又は届出

  者一覧表(4)若しくは届出者名簿(5))、南海トラフ地震防災規程(7)
必要となる書類を2部用意して消防署へ提出します。受付後1部は返却されます。

 イ 南海トラフ地震防災規程送付書(2)、南海トラフ地震防災規程(7)、施設の付近図

必要となる書類を1部用意して消防署へ提出します。

届出書・作成例ダウンロード

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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