ページの先頭です

ここから本文です

消防法に基づく命令を受けている防火対象物

このページを印刷する

ページID:61003

最終更新日:2025年8月8日

ページの概要:消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。名古屋市消防局では、命令を行っている対象物の所在地、名称等をその施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

危険物に関する命令を受けている防火対象物

令和7年8月6日現在、中村区内で1件の命令事案があります。

中村区(1件)

消防法に基づく措置命令
  防火対象物の名称   丸久塗装工業株式会社 
防火対象物の位置中村区長戸井町三丁目5番地(外部リンク)別ウィンドウで開く(Googleマップにリンクしています) 
違反事項危険物の無許可貯蔵(消防法第10条第1項) 
概要令和7年8月6日に立入検査を実施した際、倉庫内に指定数量の2.47倍の危険物(第四類第一石油類(非水溶性液体)265.2リットル、第二石油類(非水溶性液体)1,156.3リットル)が、無許可で貯蔵されており、火災予防上危険であることから当該危険物を除去するよう、名古屋市長名をもって同日付で命令を発動したもの。                    
命令日令和7年8月6日 

このページの作成担当

消防局予防部予防課違反是正担当

電話番号

:052-972-3551

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00zesei@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ