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開発行為に伴う防火水槽の設置

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このページを印刷する最終更新日:2022年8月1日

ページID:55904

開発行為に伴う消防水利(消火栓・防火水槽等)の設置について

防火水槽設置時に必要な書類一覧

 開発行為に伴い防火水槽を設置する場合は、「公共施設管理協議書(第6号様式)」を締結する必要があります。公共施設管理協議書を締結するには、「同意、協議手続きに必要な図書」に定める図書が必要になります。公共施設管理協議書の締結後は、「防火水槽設置工事フロー」に従い様式等の提出を行ってください。

 防火水槽の設置工事に着手する前に、「防火水槽設置工事着手届(第1号様式)」の提出し、設置工事が完了した後、「防火水槽設置工事完了届(第2号様式)」の提出をお願いします。

 防火水槽の検査完了後、「公共施設等引継書(第3号様式)」及び「登記原因証明情報 兼 承諾書(第4号様式)」並びに「帰属手続きに必要な図書」に定める図書の提出をお願いします。

消防水利の配置基準について

 開発行為に該当する場合は、市役所本庁舎1階「消防課」までお越しください。

1 開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合

 開発区域内のすべての地点から消防水利(消火栓・防火水槽・プール等)に至る距離が100メートル又は120メートルを超える場合は、消防水利(消火栓又は防火水槽等)を設置しなければいけません。

2 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合

 上記以外に、開発区域内のすべての地点から消火栓以外の消防水利(防火水槽・プール等)が140メートルを超える場合は、50,000平方メートル以下ごとに防火水槽等の消防用貯水施設を1基以上設置しなければいけません。

開発区域における消防水利の指導基準

このページの作成担当

消防局消防部消防課計画係

電話番号

:052-972-3560

ファックス番号

:052-951-8463

電子メールアドレス

00keikaku@fd.city.nagoya.lg.jp

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