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ガソリン携行缶の安全な取扱い方法について

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このページを印刷する最終更新日:2018年9月11日

ページID:52307

火災事案

平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場で死傷者を出す火災が発生しました。原因は、発電機にガソリンを注入する際に、携行缶のエア抜きをせずに注ぎ口を開けたため、ガソリンが霧状に噴出し引火したことだといわれています。

ガソリンは危険物です!!

炎のイラスト

マイナス40度の低温でも可燃性の蒸気となり、静電気の火花などの小さな火源でも引火して爆発的に燃焼するおそれがあります。

また、空気より重いガソリンの可燃性蒸気は、地面を伝って離れた場所にある火源により引火するおそれがあります。

ガソリン携行缶とは

携行缶のイラスト

予備のガソリンを持ち運ぶための容器のことで、現在、金属製以外のもので認められたものありません。また、安全対策として、容器の積載方法、運搬方法が消防法で定められています。

 

ガソリン携行缶を安全に使用するために

  • 周囲に火気や火花を発する機器等がないことを確認しましょう。
  • 静電気による着火を防ぐため、金属製容器で貯蔵するとともに、アースをとるなど静電気の蓄積を防ぎましょう。
  • 容器は密栓をし、揮発性が非常に高いため、直射日光が当たる場所等での保管を避け、通気性の良い場所で取り扱いをしましょう。
  • 容器での取り扱いの際には、取扱説明書等の操作方法に従いましょう。万一流出した場合は、少量でも回収・除去するとともに、周囲の火気使用禁止や立入制限等が必要となります。
  • 機器への給油は必ずエンジンを停止してから行いましょう。
  • ガソリン携行缶は消防法令適合品を使用しましょう。
  • セルフのガソリンスタンドであっても、利用者自らがガソリンを携行缶に入れることはできません。
女性消防官のイラスト

リーフレット

リーフレット(表)及び(裏)のファイルにつきましてはテキスト情報のない画像データになります。

内容を確認したい場合は消防局予防部指導課危険物係(電話番号:052-972-3549)までお問い合わせください。

ガソリン携行缶の安全な取り扱いに関する啓発用リーフレット

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このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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