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すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要になります。 〈意見・提言募集の原案〉

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:2070

<意見募集は終了しました>

 住宅火災による死者数の急増を踏まえ、住宅に住宅専用の火災警報器(以下、「住宅用火災警報器」という。)の設置を義務付けるため、消防法の一部が改正されました。
 その内容は、住宅用火災警報器の設置及び維持について、消防法及び政省令で定めた基準(以下、「国の基準」という。)に従い、各市町村条例で定めるというもので、本市においても現在火災予防条例の一部改正の準備を行っているところです。
 今回の条例改正の内容について、国の基準が基本となりますが、その内容だけでは住宅における火災予防の目的を充分に達しがたい場合には、住宅用火災警報器の設置及び維持に関する別段の規定を条例の中で定めることができるとされています。
 また、今回改正される条例の施行期日については、本来の法改正の趣旨から考えれば、すべての住宅に対し同時期に適用されるのが望ましいのですが、市民の方への普及体制の整備などを考慮し、新築住宅(増改築も含む。)に対しては、平成18年6月1日より適用(国の基準で既に定められています。)となり、既存住宅に対しては、その後、一定の猶予期間(原則として2年、最長で5年)を条例で定め適用となります。
 従いまして、既に国の基準で決定している以外の条例で定める部分について、今回、市民の皆様のご意見を募集いたします。 

既に定められている国の基準の概要は次のとおりです。

なお、内容についての詳細は別添資料集を参考にして下さい。

1 法令改正の背景と基本的な考え方

設置を義務づける住宅の部分は死者数の低減に資すると考えられる住宅の部分で必要最小限とされています。

2 住宅用火災警報器の必要性

住宅火災による死者の約7割が「逃げ遅れ」であり、米国では、設置の義務化により住宅火災による死者数が半減しました。

3 住宅用火災警報器の概要

火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に対しいち早く知らせる器具で、住宅内の天井若しくは壁面に取り付けます。

4 住宅用火災警報器の設置場所

寝室及び寝室のある階の階段に設置が必要です。

5 住宅用火災警報器の取付け方法

天井に取り付ける場合は、壁面から60cm以上離し、壁面に取り付ける場合は天井から15から50cm以内の場所に取り付けます。

6 その他

共同住宅などで住宅内に自動火災報知設備などが取り付けられている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。 

既に定められている国の基準以外に、本市の条例で定める内容は次のとおりです。

1 住宅用火災警報器を台所にも付加設置する。

名古屋市内過去5年間の住宅火災による原因別の割合

名古屋市内過去5年間の住宅火災による原因別の割合の画像

 住宅用火災警報器の設置場所については、「◆既に定められている国の基準の概要」でご説明したとおり、住宅内に必要最小限の設置により死者数を減らすことを基本的な考え方としていることから、就寝中に最も死者の発生が多い、「寝室」部分を中心に設置することとされています。
 よって、「台所」については国の基準では、設置場所として義務化されていませんが、住宅内で発生する火災原因は、天ぷら油火災をはじめとする「台所」での火災が毎年上位を占めており、「台所」は住宅内で最も火災発生危険の高い場所であることから火災を早期に発見することが被害の低減につながります。
 さらに、昨年11月に実施した市政アンケートにおいて8割以上の方が「台所」に住宅用火災警報器の設置が必要であるとの回答をいただいています。

 そこで、本市の条例では国の基準に加えて「台所」にも住宅用火災警報器の設置を義務とすることを考えています。

2 既存住宅への適用期限を、新築適用から2年後とする。

 本市における1年間の新築住宅数が約2万5千戸で、現在の市内の世帯数が約94万世帯であるため、新築住宅のみ義務化した場合、年間に2%程度しか普及しないこととなります。

新築住宅のみ義務化した場合の画像

また、住宅火災による死者の約半数が65歳以上の高齢者であり、その高齢者の多くが今後住宅の建替え等の機会が少ない実態を勘案すると、本来の法改正の趣旨である住宅火災による死者の低減を図るためには、早急に既存住宅への適用が必要と考えています。

 そこで、本市では、新築住宅への適用を2年間とした消防法の改正の考えを適用し、新築住宅適用から2年後の平成20年6月から既存住宅に適用することを考えています。

 それまでの間、市民の皆様に対し住宅用火災警報器に関する普及促進についての様々な情報提供に努めてまいります。

案の配布場所等

  • 市のウェブサイト

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 各消防署
  • 各区役所・支所
  • 市民情報センター(市役所西庁舎1階) 

意見の募集期間

平成17年4月1日(金)から平成17年4月28日(木)消印有効 

意見の提出方法(様式は自由です)

  • はがき等による郵送
  • ファクシミリ
  • 電子メール
  • 直接持参

※ご意見の様式に制限はありませんが、郵便、ファクシミリ、電子メールまたは直接持参する方法によりお寄せください(電話など口頭によるご意見の提出はご遠慮ください。)。
※ご意見には、住所・氏名をご記入ください。
※点字版、音声テープが必要な方は、消防局予防部予防課までお問い合わせください。
※皆様からのご意見等につきましては、直接個別の回答は致しませんので、御了承願います。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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