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緊急自動車の優先通行

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このページを印刷する最終更新日:2022年8月9日

ページID:281

ページの概要:消防自動車などがサイレンを鳴らしながら、赤色の警光灯を点灯させ緊急走行し、接近してきた場合、一般車両は交差点を避け、車両を道路の左側に寄せて一時停止するなど、周囲の状況に配慮の上、速やかに進路を譲ってください。

緊急自動車の優先については、道路交通法第40条で交差点又はその付近における場合と、単路(交差点のない単なる一本の道路の部分)における場合に区分して次のように規定されています。

交差点又はその付近で緊急自動車が接近してきたときは
車両(自動車、原付、自転車)は交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止する(一方通行では右側でもよい)。

単路で緊急自動車が接近してきたときは
車両は道路の左側に寄って進路を譲る(順逆行を問わない)。

注:緊急自動車とは1.公共、公益的な機関の自動車で、2.公安委員会の指定等の済んでいるもので、3.緊急用務を遂行する目的で、4.サイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点けて、5.運転中のものをいいます。

緊急自動車の優先通行

このページの作成担当

消防局総務部施設課装備担当

電話番号

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ファックス番号

:052-961-1199

電子メールアドレス

00sobi@fd.city.nagoya.lg.jp

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