名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)緊急自動車の優先通行
緊急自動車の優先については、道路交通法第40条で交差点又はその付近における場合と、単路(交差点のない単なる一本の道路の部分)における場合に区分して次のように規定されています。
交差点又はその付近で緊急自動車が接近してきたときは
車両(自動車、原付、自転車)は交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止する(一方通行では右側でもよい)。
単路で緊急自動車が接近してきたときは
車両は道路の左側に寄って進路を譲る(順逆行を問わない)。
注:緊急自動車とは1.公共、公益的な機関の自動車で、2.公安委員会の指定等の済んでいるもので、3.緊急用務を遂行する目的で、4.サイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点けて、5.運転中のものをいいます。

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消防局総務部施設課装備担当
電話番号
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