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名古屋市食の安全・安心条例について

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このページを印刷する最終更新日:2008年1月11日

ページID:2507

ページの概要:名古屋市食の安全・安心条例について

名古屋市食の安全・安心条例

近年、BSE(牛海綿状脳症)や食品中の残留農薬、食品の偽装表示など、さまざまな問題が発生し、多くの市民が安全で安心な食の提供を求めています。

食の安全を実現するためには、生産者から消費者まですべての人が、食品の安全性に関する情報を共有化し、食品による健康への被害を最小限にするために協力して取り組まなければなりません。

こうしたことから、市、事業者、消費者がそれぞれの立場から、食の安全・安心の確保に向けて共に力をあわせて取り組み、市民の健康の保護を図ることを目的として、「名古屋市食の安全・安心条例」を平成19年12月26日に公布しました。

この条例は、平成20年4月1日から施行します。(ただし、第13条及び第14条の規定は、平成20年10月1日から施行します。)

市・事業者・消費者が一体となって食の安全・安心の確保に向けて取組むイメージ

条例のあらまし

1 制定の目的

食の安全・安心の確保に関し必要な事項を定めることにより、市民に信頼される安全で安心な食品の供給の促進及び市民の健康の保護を図ることを目的とします。(第1条関係)

2 主な内容

  1. 食の安全・安心の確保についての市及び事業者の責務並びに消費者の役割を定めます。(第4条から第6条関係)
  2. 食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための行動計画を策定します。(第2章関係)
  3. 食の安全・安心対策として、食の危機管理体制の整備、適正表示の推進、自主回収報告制度、公表制度、市民への情報提供などについて定めます。(第3章関係)
  4. 食の安全・安心の確保に関する事項について協議するため、名古屋市食の安全・安心推進会議を設置します。(第4章関係)

3 施行期日

平成20年4月1日から施行します。ただし、第13条及び第14条の規定は、平成20年10月1日から施行します。

このページの作成担当

健康福祉局健康部食品衛生課食の安全対策係

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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