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安心・安全で快適なまちづくりなごや条例施行細則

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このページを印刷する最終更新日:2006年5月22日

ページID:3050

安心・安全で快適なまちづくりなごや条例施行細則

 平成17年2月23日

 規則第10号

趣旨

第1条 この規則は、安心・安全で快適なまちづくりなごや条例(平成16年名古屋市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

路上禁煙地区の指定等の告示

第2条 条例第8条第5項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 路上禁煙地区の名称
(2) 路上禁煙地区の区域
(3) 路上禁煙地区の指定の時間帯(終日の場合はその旨)
(4) 路上禁煙地区を指定する日
2 条例第8条第5項の規定による変更の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 路上禁煙地区の名称
(2) 変更の内容
(3) 路上禁煙地区を変更する日
3 条例第8条第5項の規定による解除の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 路上禁煙地区の名称
(2) 路上禁煙地区を解除する日

勧告

第3条 条例第10条第2項に規定する勧告は、雑草除去勧告書(第1号様式)により行うものとする。
2 条例第11条第1項に規定する勧告は、落書き消去等措置勧告書(第2号様式)により行うものとする。

命令

第4条 条例第11条第3項に規定する命令は、落書き消去命令書(第3号様式)により行うものとする。

公表

第5条 条例第11条第3項に規定する公表は、次に掲げる事項を市役所及び区役所の掲示場に掲示するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(1) 勧告又は命令を受けた者の氏名及び住所
(2) 勧告又は命令の概要

意見を述べる機会の付与

第6条 条例第11条第3項に規定する意見を述べる機会の付与は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見書を提出して行うものとする。
2 意見を述べるときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

意見を述べる機会の付与の通知の方式

第7条 市長は、意見書の提出期限(口頭による意見を述べる機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、公表の対象となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知する。
(1) 予定される公表内容及び根拠となる条例の条項
(2) 公表の原因となる事実
(3) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見を述べる機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 市長は、公表の対象となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号に掲げる事項及び市長が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市役所及び区役所の掲示場に掲示することによって行うものとする。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

過料

第8条 条例第12条の規定により科すべき過料の額は、2,000円とする。
2 条例第12条の規定により過料を科する場合においては、過料の処分を受ける者に対し、過料処分決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。
3 前項の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめ口頭又は告知・弁明書(第5号様式)の交付により、その旨を告知するとともに、弁明の機会を与えるものとする。
4 前2項の規定による業務に従事する職員は、その身分を示す証明書(第6号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

委任

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民経済局長(路上禁煙地区の指定、変更及び解除並びに過料の処分については、環境局長)が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

 附則(平成17年規則第58号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 附則(平成18年規則第115号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

添付ファイル