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用地の取得と補償について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:10804

ページの概要:用地取得の状況等について

用地の取得と補償について

公共事業における用地補償のあらまし

名古屋市では「住みよいまちづくり」のため、道路、河川及び公園の整備に努めておりますが、そのためには市民の皆様から事業区域内の土地をお譲りいただき、建物等を事業区域外へ移転していただかなければなりません。


用地補償のながれ等については、下記をご覧ください。


公共事業における用地補償のあらまし(パンフレット)

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都市計画法および土地収用法上の制限等について

都市計画事業の事業認可の告示があった日以後は、事業区域内における建物の建築等や土地建物等の譲渡について、都市計画法・土地収用法に基づいた制限がかかります。また、土地収用法の規定により名古屋市から愛知県収用委員会へ「裁決申請」や「明渡裁決の申立て」を行うことなどが可能になります。

収用手続における補償金の額について

事業地内の土地及び土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、都市計画法第71条第1項に規定する土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったものとみなされる日(事業認可の告示の日及び事業認可の告示から1年を経過するごとの日)の価格を基準として算定します。

裁決申請及び補償金の支払いの請求並びに明渡裁決の申立てについて

事業地内の土地の所有者及び土地に関して所有権以外の権利を有する人(抵当権者等を除きます)は、名古屋市に対して裁決申請及び補償金の支払の請求ができます。

名古屋市が愛知県収用委員会へ土地に関する裁決申請をしたとき以降は、土地所有者及び関係人から愛知県収用委員会に対して明渡裁決の申立てをすることができます。

事業地内における制限について

(1) 事業地内において、都市計画事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更、建築物の建設等を行うには、名古屋市長の許可等が必要です。

(2) 事業地内の土地建物等(土地又は土地及びこれに定着する建築物その他の工作物等)を施行者以外の者に有償で譲り渡す場合には、次の制限があります。

  • 事業地内の土地建物等を事業施行者以外のものに譲り渡そうとする場合は、譲り渡そうとする土地建物等、譲り渡す相手方、譲り渡そうとする土地建物等の予定対価の額などを施行者に書面で届け出る必要があります。
  • 届出から30日以内に施行者が買い取るべき旨を通知したときは、施行者と届出者との間で届出の予定対価で売買が成立したものとなります。
  • 届出から30日以内(または施行者が届出の土地建物等を買い取らない旨の通知をするまで)は、その土地建物等を施行者以外の者に譲渡できません。

該当事業一覧(緑政土木局所管)

緑政土木局における主要事業の用地取得の状況等の公表について

 近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、早期完成による事業効果の実現を図るべきという考え方が強まっています。

 こうしたなか、緑政土木局では道路や河川・公園の整備にあたっては、関係権利者の方々のご理解とご協力を得ながら、計画的な用地取得に努めております。その用地取得状況についてみなさまにお知らせするため、用地取得率が80%以上となっている主要事業を公表しています。

主要事業の用地取得の状況等について

このページの作成担当

緑政土木局路政部用地管理課用地管理担当

電話番号

:052-972-2822

ファックス番号

:052-972-4169

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