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本市では、職員の公正かつ公平な職務の執行を確保するために必要な事項を定めた「名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を平成26年5月22日に公布しました。
この条例につきましては、平成26年12月15日から施行しています。
条例の概要
目的
職員の公正かつ公平な職務の執行を確保するために必要な事項を定めることにより、透明性の高い市政を推進し、もって市政に対する市民の皆様の信頼を確立します。
内容
職員の公正かつ公平な職務の執行を確保するため、以下の制度を定めるとともに、制度の運営状況について公表します。
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1. 内部公益通報制度
法令等に違反し、職員の公正な職務の執行を妨げる事実が発生した場合等において、職員は通報することができる。
2.要望等記録制度
市民の皆様から市政に関するご要望等を受けた際、その内容を記録に残し、誠実かつ公正に対応する。
3.コンプライアンス・アドバイザー
内部公益通報制度、要望等記録制度の運用等に関する助言を行う。
要望等記録制度
制度の概要
市民の皆様からいただいたご要望等を原則としてすべて記録し、組織として適切な対応を行ってまいります。
(注) ただし、以下の場合など一定の場合は記録されない場合があります。
- 区役所窓口でのお問い合わせなど、その場で用件が終わるもの
- 図書館や病院、バス・地下鉄などの公の施設における、利用に関する日常的なご意見、ご要望
要望等を受けた職員の責務
要望等を受けた職員の責務を定めました。
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1.職員は市民の皆様からの要望等に対し、誠実かつ公正に対応すること
2.不当要望等及び行政対象暴力に対し毅(き)然として対応するなど、職員は常に公正な職務の執行に当たること
要望等記録兼報告書の総記録件数及び不当要望等の概要等
要望等記録兼報告書の総記録件数について、毎年度、人事行政の運営等の状況において公表します。
また、不当要望等及び行政対象暴力の概要とその対応結果につきましても、併せて公表します。
条例本文
名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例
- 名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 (PDF形式, 114.45KB)
名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の全文は、こちらからご覧になることができます。
条例の成立
平成26年5月臨時会において、次の附帯決議が付された上で可決されました。
附帯決議
- 市民に対して大きな影響を与える制度であることから、条例の施行に当たっては、条例の目的や内容について、市民に対して十分に周知すること。
- 制度の運用に当たっては、要望する者を萎縮させるなど、その正当な権利利益を害することのないよう、適正に実施すること。また、職員は、要望等に対し、真摯に受け止め、誠実かつ公正に対応すること。
- 市長が受けた要望等に関し職員に指示をする場合には、地方公共団体の長としての責任をもって、全体の奉仕者として公共の利益のために行うものであることに十分に留意すること。
- 制度の運用に当たっては、市長と議会がともに市民の代表であるという地方自治の趣旨を損なうことがないよう、十分に留意すること。
このページの作成担当
総務局職員部コンプライアンス推進課推進担当
電話番号
:052-972-2118
ファックス番号
:052-972-4115
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