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地域再生

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このページを印刷する最終更新日:2020年3月9日

ページID:9868

ページの概要:地域再生について

地域再生

 地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。

 地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。

 また、少子高齢化対応、低未利用資源の有効活用等、全国の地域に共通する重要な政策課題については、国が特定政策課題として設定し、特定政策課題の解決に取り組む地域に対して重点的かつ総合的な支援を行うこととしています(特定地域再生制度)。

地域再生法の一部を改正する法律について

 平成27年8月10日に、地域再生法の一部を改正する法律が施行されましたので、以下の点にご注意ください。

 譲渡所得における「事業用の資産を買い換えたときの特例」について、譲渡資産及び買替資産が地域再生法第5条第4項第4号における集中地域(既成市街地等)内に所在するか否かにより、課税割合が異なるとされおります。なお、名古屋市内における集中地域(既成市街地等)とは、「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる地域」となっております。
 証明の申請については、「既成市街地等について」のページをご覧ください。

 地域再生法第17条の8において、市町村の作成した地域再生土地利用計画の規定する集落生活圏の区域内における一定の開発行為は市町村への届出の対象とされていますが、本市では地域再生土地利用計画を定めておりませんので、届出等の必要はありません。

 

内閣府地方創生推進室ホームページ(外部リンク)別ウィンドウ

国税庁ページ「事業用の資産を買い換えたときの特例」(外部リンク)別ウィンドウ

国税庁ページ「既成市街地等の範囲」(外部リンク)別ウィンドウ

このページの作成担当

総務局企画部企画課企画担当

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