審議会の概要
名古屋市では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する附属機関及び条例に基づき執行機関以外の機関に置かれる機関を審議会と定義しています。
また、行政運営の透明性を高め、より効率的に業務を行うことを目的として、「名古屋市審議会の設置及び運営に関する指針」を策定しております。
名古屋市審議会の設置及び運営に関する指針
添付ファイル
- 名古屋市審議会の設置及び運営に関する指針 (PDF形式, 85.86KB)
審議会委員への若者登用に関する記載を追加しました。(平成28年8月9日改正)
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開催状況及び委員の選任状況等
審議会の開催状況及び委員の選任状況等についてお知らせします。
添付ファイル
このページの作成担当
総務局 行政改革推進部 行政改革推進室 組織定員係
電話番号: 052-972-2184
ファックス番号: 052-972-4109
電子メールアドレス: a2180-09@somu.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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