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名古屋市審議会開催状況及び委員の選任状況等の公表について

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このページを印刷する最終更新日:2022年9月30日

ページID:74335

審議会の概要

 名古屋市では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する附属機関及び条例に基づき執行機関以外の機関に置かれる機関を審議会と定義しています。 

 また、行政運営の透明性を高め、より効率的に業務を行うことを目的として、「名古屋市審議会の設置及び運営に関する指針」を策定しております。

名古屋市審議会の設置及び運営に関する指針

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開催状況及び委員の選任状況等

審議会の開催状況及び委員の選任状況等についてお知らせします。

このページの作成担当

総務局 行政部 行政改革推進室
電話番号: 052-972-2183
ファックス番号: 052-972-4109
電子メールアドレス: a2180-08@somu.city.nagoya.lg.jp

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