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- (現在の位置)ハンセン病に対する差別や偏見をなくしましょう!
ハンセン病を正しく理解していただくために
「遺伝病ではない」「感染しても発病に至るおそれがきわめて少ないため隔離の必要性がない」・・等
こうした事実が分かっていたにもかかわらず、ハンセン病患者や元患者を、社会から強制的に隔離し、断種や妊娠中絶を行った制度の違法性及び制度の存続を許した不作為について、国の責任を認める判決が熊本地裁で、平成13年5月25日に確定しました。
ハンセン病の歴史は古く、旧約聖書にその記述がみられます。以前は、らい病といわれ、この病気にかかった者は、社会から葬り去られました。また、遺伝すると考えられていたため、家族は患者のいることをひた隠しにせざるを得ませんでした。
日本では,明治40年に、患者を強制的に療養所に隔離することが法律で決められました。このことがハンセン病は、怖い病気というイメージを国民に強く与えることになってしまったのです。
ハンセン病にかかっても、人間としての尊厳や価値には何ら変わりはありません。しかし、患者・元患者及びその家族の方々は、根強い社会の偏見ゆえに、人目を避け、親と子が、夫婦が、悲しい生き別れを強いられてきたのです。
平成8年になって「らい予防法」は廃止され、一般の病院で通院・入院治療ができるようになりました。しかし私達の周囲では、依然として根強い差別や偏見が存続しています。この差別や偏見をなくすために、私達は正しい知識を身につけ、ハンセン病に関する正しい理解を深めていきましょう。
ハンセン病とはどんな病気ですか?
ハンセン病は、「らい菌」による感染症で、主に末梢神経と皮膚がおかされる病気ですが、その感染力は極めて弱いとされています。
ハンセン病の医学的な特徴を要約すると以下のとおりです。
- 遺伝病ではありません 。
- 感染力の極めて弱い慢性の感染症です。
- 成人の場合は、ほとんど感染することはありません。感染しても発病することはまれで、療養所の医師や看護師などでハンセン病にかかった職員は1人もおりません。
- 不治の病ではなく、化学療法によって完治する病気です。
- 主に抹消神経と皮膚がおかされる病気で、外見上に変形が生じたり、熱さ、冷たさ、痛みなどの感覚が麻痺し、やけどや傷ができてもわからなかったりすることがあります。
- 早期に適切に治療すれば、身体に障害を残すことはありません。
- 治癒したあとに残る変化は後遺症で、感染性はありません。
ハンセン病の歴史について
法制度の変遷を中心として!
1.「癩予防ニ関スル件」(法律第11号)の制定
明治40年「癩予防ニ関スル件」が制定され、ハンセン病患者に対する隔離等の強制措置について制定された。
2.「懲戒検束権」の付与
大正5年、「癩予防ニ関スル件」の一部改正により、療養所長に患者に対する懲戒検束権が与えられた。この改正によって、療養所側は患者に対し、最高で 30日以内の監禁をはじめ、7日以内2分の1までの減食などの制裁をおこなえるようになった。
3.「癩予防法」の制定
昭和6年「癩予防ニ関スル件」が改正され、「癩予防法」の名称になるとともに、「行政官庁は、らい予防上必要と認める時は命令の定めるところに従い、らい患者で病毒伝播の恐れのある者を国立らい療養所又は法に規定する療養所に入所させるべし」と法律上に規定された。
また、この前後に推進された「無らい県運動」により次々と患者が療養所に入所させられた。
4.「優生保護法」の制定
昭和23年に「優生保護法」が制定され、らい患者や配偶者への優生手術や人工妊娠中絶について規定された。
5.「らい予防法」の制定
昭和28年、「癩予防法」が廃止され「らい予防法」が公布・施行された。隔離規定はあっても退所規定はなく、また、懲戒検束規定等は残された。
昭和26年、国立療養所の入所者を中心として、全国国立らい療養所患者協議会が結成され、強制的な収容の反対、懲戒検束規定の廃止等を求め法改正運動が展開されたが、「らい予防法」は「癩予防法」の基本的な原則を受け継いだ。
6.「らい予防法の廃止に関する法律」の制定
平成8年、「らい予防法」を廃止し、優生保護法のらい条項を削除することなどを定めた「らい予防法の廃止に関する法律」が制定された。
この廃止法の評決に際し、衆参両院厚生委員会により「ハンセン病は発病力が弱く、発病しても適切な治療により、治癒する病気となっているにもかかわらず、法の見直しが遅れ、放置されてきた等により、長年にわたりハンセン病患者・家族の方々の尊厳を傷つけ、多くの痛みと苦しみを与えてきたことについて、深く遺憾の意を表する。」との付帯決議がなされている。
私達は今後、何をすべきでしょうか?
長い歴史の中でハンセン病に対する誤解や偏見によって多くの患者やその家族、元患者が心ない仕打ちや偏見に苦しめられてきました。現在でもハンセン病に対する誤解によって治療やその後の社会復帰に問題が生じています。
本市では、ハンセン病に対する差別や偏見を、人権問題の1つとして、重く受け止め、
- ハンセン病療養所への慰問
- ハンセン病への差別・偏見解消のための普及・啓発
等を行っています。
市民の皆様にも、ハンセン病を正しく理解していただき、社会から差別や偏見をなくしましょう。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度のご案内【請求期限は令和11年11月21日まで】
令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国が補償金を支給することとなりました。
また、令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
請求に関するご相談や手続きの詳細については、下記の相談窓口にご相談いただくか、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
【厚生労働省 補償金相談窓口】
電話番号:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時
(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
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