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法律相談 Q&A 新しい相続制度「特別寄与料」

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ページID:186968

最終更新日:2025年6月10日

Q.「特別寄与料」という新しい相続の制度について教えてください

A.相続人でない親族が、亡くなった人の療養看護を無償でしてきたことで、亡くなった人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、相続人に対し、寄与に応じた金銭を請求できるという特別寄与料の制度が、平成30年の民法改正で新設されました。特別寄与料の額は、協議で決まらなければ、家庭裁判所に決定を求めることができます。詳しくは弁護士にご相談ください
問合:愛知県弁護士会 電話番号 052-203-0730 ファクス番号 052-204-1690(スポーツ市民局広聴課 電話番号 052-972-3139 ファクス番号 052-972-3164)

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