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特別緑地保全地区 樹林地維持管理助成制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年8月8日

ページID:131705

ページの概要:特別緑地保全地区に指定されている樹林地内における維持管理に係る助成制度です。

樹林地維持管理助成とは

 樹林地維持管理助成制度とは、特別緑地保全地区に指定された樹林地が、健全で良好な緑地として保全されるように、倒木の恐れのある危険樹木や道路や隣地に著しく越境しているなど支障となっている樹木の伐採・剪定にかかる費用の一部を名古屋市から助成する制度です。

お知らせ

令和6年度の申込受付について

令和6年度の受付は終了しました。ご利用ありがとうございました。

制度内容

助成対象

特別緑地保全地区の民有の樹林地における危険樹木、障害樹木

  • 危険樹木
    傾斜、枯死等していて、荒天候などによる倒木の恐れがあり、その危険が隣接地又は樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所にまで及ぶ樹木(すでに倒木している樹木を含む)や、生育している地盤が不安定で、土砂崩壊を引き起こす恐れがあり、その危険が隣接地又は樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所にまで及ぶ樹木
  • 障害樹木
    隣接地又は樹林地内部の公衆道路等一般の利用に供されている箇所への越境が認められる樹木や、電線又は電話線に接触している、または接触する恐れがある樹木

助成対象となる作業・経費

  • 危険樹木の伐採に係る経費
  • 障害樹木の剪定・伐採作業に係る経費
  • それに伴う、運搬・処理作業に係る経費
  • 樹木医による樹木の危険度判定のための経費

(注)助成する作業経費は、業者に委託をする経費に限ります。

助成額

  • 作業経費合計の2分の1の金額を助成します(千円未満切り捨て)
  • 助成金額の上限は150万円です。

助成にあたっての注意事項

  •  助成対象となる作業は、申請時に未施工で、名古屋市からの交付決定通知後に作業を開始し、同年度の3月14日までに、作業を完了し、実績報告書及び支払い領収書をはじめとする書類を提出し、実績報告の手続きが完了できるものに限ります
  • 助成を受けると、その後2年間は助成を申請することができません。
  • 助成対象作業を行う場合は、 次に掲げる事項について配慮して下さい。
    (1) 樹林の育成に支障のない作業方法を選択すること
    (2) 周辺の安全に配慮した作業方法を選択すること
    (3)  近隣住民への作業内容の説明に努めること

令和6年度 助成制度の申込受付について

 令和6年度に助成の交付を希望される方は、必要書類をご用意の上、緑地維持課までご持参ください。申込にあたっては、申請の手引きをご覧いただき、必要な書式をダウンロードしてご利用ください。

申請の手引きと各種書式

申請にあたっては、以下の申請の手引きをダウンロードして、記載方法等をご確認ください。ダウンロードができない場合は、問合せ先までご相談ください。

制度の概要、申請の手引き

樹林地維持管理助成制度について

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樹林地維持管理助成制度 申請の手引き

手続きに必要な各種書式

書類提出先・問合せ先

  • 窓口:緑政土木局緑地部緑地維持課民有地緑化担当(名古屋市役所西庁舎5階)
  • 受付日:土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日
  • 受付時間:午前9時から12時、午後1時から5時
  • 電話番号:052-972-2465
  • ファックス番号:052-972-4143
  • 住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
  • 電子メールアドレス:a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

関連リンク

このページの作成担当

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 民有地緑化担当
電話番号: 052-972-2465
ファックス番号: 052-972-4143
電子メールアドレス: a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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