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道路の占用制限について

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このページを印刷する最終更新日:2020年7月22日

ページID:131046

ページの概要:市の管理する緊急輸送道路上への電柱の占用について

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

 平成25年6月に道路法第37条が改正され、道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、防災上の観点から重要な道路について、区域を指定して道路の占用を制限できるよう措置されました。

 本市においても、電柱による道路の占用を制限する区域の指定を告示いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

対象路線

 市が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路

路線一覧

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対象物件

 電柱及び電話柱

制限の内容

  • 対象路線への新たな電柱及び電話柱の道路占用を原則認めない
  • ただし、やむを得ない場合は、仮設柱の設置を認める(原則2年間)
  • 既存の電柱については、当面の間、占用を認める


制限開始日

 令和3年4月1日

このページの作成担当

緑政土木局路政部道路管理課占用担当

電話番号

:052-972-2849

ファックス番号

:052-972-4167

電子メールアドレス

a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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