名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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瑞穂土木事務所のしごと「道路」
道路は市民生活と切り離せない重要な公共施設であり、まちづくりの基盤となるものです。
土木事務所では、国道と高速道路を除いた区内の道路(総延長約273km)を管理しており、都市計画に基づいた新設や改良、損傷や老朽化に応じた補修や再舗装、雨水排水のための側溝の設置及び修繕、街路灯やガードレールなど交通安全施設の設置等を行っています。
これらの施設をいつも安全で良好な状態に保つため、パトロールを行って危険箇所の早期発見を心掛け、速やかに修繕するよう努めています。
放置自動車・放置自転車、置き看板・のぼり・はみ出し商品など通行の支障となるものについては、指導・撤去を行っています。
また道路は、交通機能のほかに上下水道・電気・ガスなど日常生活に欠くことのできない施設を収容する役割を持っています。これらは土木事務所の道路占用許可を受けて設置されます。
道路占用(突出看板、工事用施設など)
- 道路占用の許可について-申請書等につきましては、名古屋市のホームページ「暮らしの情報」にある「申請書・届出書ダウンロード」の「道路占用の許可」のページを参考にして下さい。
承認工事(歩道切り下げ工事など)
駐車場や車庫の乗り入れ口を歩道に設置(歩道切り下げ工事を実施)する場合や側溝の蓋掛けは、事前に土木事務所へ相談・申請(道路工事施行承認申請)し、承認を受けることが必要です。また、駐車場を作るために、街路灯やガードレール、街路樹等を撤去する際も同様です。なお、この場合の工事費用は申請者の負担となります。
- 道路工事施行承認について-申請書等につきましては、名古屋市のホームページ「暮らしの情報」にある「申請書・届出書ダウンロード」の「道路工事施行承認」のページを参考にして下さい。
放置自転車・放置原動機付自転車
「いつの間にか自転車・原付を撤去されてしまった!」という経験はありませんか?名古屋市ではいま、道路上の放置自転車が深刻な問題になっています。道路が狭くなり通行の支障になるだけでなく、景観を損ねる、点字板がふさがれる、緊急時の救命活動の妨げになる等、人命にかかわることも含めて、数々の弊害を引き起こしています。駅前などに指定された自転車等放置禁止区域内では、放置された自転車や原動機付自転車は即時撤去の対象となります。瑞穂区内の放置禁止区域は堀田、桜山、瑞穂区役所、瑞穂運動場東、瑞穂運動場西、総合リハビリセンター、新瑞橋、妙音通の8カ所あり、瑞穂土木事務所では条例に基づき定期的な撤去を行っています。自転車・原動機自転車は、必ず指定の自転車駐車場にとめるよう、ご理解とご協力をお願いします。また、自転車等放置禁止区域でない道路上に放置された自転車・原動機付自転車については、注意札を取り付け、一定期間経過後に撤去しています。
自転車等放置禁止区域・保管場所のご案内
管理者工事
道路の新設
街の骨格となる幹線道路の整備を行っています。
道路は交通機能を持つだけではなく、その空間によって通風、日照が確保され、快適な市民生活の場を提供しています。また、市民の安全を守る防災活動にも役立っています。
側溝の整備・改良
道路・道路構造物の維持管理
穴ぼこひとつが事故のもと。道路の穴ぼこやわだち、壊れた側溝の補修などを、道路パトロールカーによるパトロールや道路巡視員の巡視、そして住民のみなさんからの連絡をもとに行っています。
その他にも街路灯やガードレール、カーブミラーなど、交通安全施設の設置や維持を行っています。
占用者工事(上下水道局・東邦瓦斯・中部電力・NTTなど)
道路工事の大半は、道路自体の工事ではなく水道・電気・電話・ガスといったライフラインであるインフラを維持する工事です(占用者工事)。これらの工事を同時に行うと、長期間にわたって道路が通れなくなり、バラバラにやっても非効率。そのためインフラ事業者間の調整をして、無駄な掘り返しを減らすよう努めています。ご迷惑をおかけしていますが、ご理解とご協力をお願いします。
占用者工事の工程
- 新しい管を入れる
- 仮の舗装
- 古い管を掘り出す
- 仮の舗装
- きれいに舗装
このページの作成担当
緑政土木局 瑞穂土木事務所
電話番号
:052-831-6161
ファックス番号
:052-831-8710
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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