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河川の区分

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このページを印刷する最終更新日:2011年4月1日

ページID:22245

一級河川

 国土保全上又は国民経済上特に重要な水系(いわゆる一級水系)に係る河川で、国土交通大臣により指定された河川をいいます。

 基本的には国土交通大臣が河川管理者ですが、一部の指定された区間については、都道府県知事や政令指定都市の長が委任を受け、管理権限の一部を代行します。

二級河川

 いわゆる一級水系以外の水系に係る河川のうち、公共の利害に重要な関係がある河川で都道府県知事により指定された河川をいいます。

 都道府県知事が河川管理者となりますが、一部の指定された区間については、都道府県知事から管理権限の委譲を受け、政令指定都市の長が河川管理者となります。

準用河川

 一級河川及び二級河川以外の河川で、河川法を部分的に準用して管理する必要があり、市町村長により指定された河川をいいます。河川管理者は市町村長となります。

その他

 一級河川、二級河川、準用河川以外で、他の法律によって指定されていない水面及び水流のうち、「普通河川」と呼ばれている河川があります。 

 この「普通河川」については、現在のところ明確な定義や指定の手続きがなく、一般の排水路との規定上の違いもありませんが、もともと水流があり、「何々川」などと呼び慣わされていた流れで、河川法やその他の法律での指定を受けていない河川に関する便宜的な分類として取り扱っています。

このページの作成担当

緑政土木局河川部河川計画課企画調査係

電話番号

:052-972-2884

ファックス番号

:052-972-4193

電子メールアドレス

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