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道路(昭和区)

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このページを印刷する最終更新日:2009年4月1日

ページID:11594

 道路は、人や車を通すほか、上下水道・ガス・電気・電話などの施設を収容しています。土木事務所では、市道の新設や市道・県道・国道153号の改良と維持管理を行っています。また、道路パトロールを行い、危険箇所の早期発見と早期修繕に努めるとともに、のぼり・置き看板などの不法占用物件の指導・撤去や放置自転車・放置自動車の撤去活動を行っています。

歩道の整備

 歩道の幅を広げ、歩道の横断勾配を緩やかにして歩きやすい歩道を整備しています。

歩道の整備の画像

舗装の打換え

 ひび割れなどして傷んだ舗装を撤去して、新たに舗装しています。

舗装の打換えの画像

側溝の改良

 下水道合流区域ではL形側溝を、下水道分流区域ではU形側溝を設置しています。

側溝の改良の画像

交通安全施設(防護柵・街路灯・反射鏡等)

 通学路歩道等に防護柵を設置したり、見通しの悪い交差点等に反射鏡を設置しています。また夜間の交通の安全を確保するために、幹線道路や交差点に街路灯を設置しています。

交通安全施設(防護柵・街路灯・反射鏡等)の画像

道路パトロール

 事故を未然に防ぐためパトロールカーや自転車を用いて巡視をし、損傷箇所の早期発見に努めています。
 土木事務所では交差点や幹線を照らす照明施設(街路灯)も管理しています。日中及び夜間巡視をし不点・常点及び損傷等の異常がないか調査しています。
 下の写真のように危険箇所や街路灯の不点等を発見されましたらお手数ですが昭和土木事務所までご連絡ください。

道路パトロール1
道路パトロール2
道路パトロール3

道路の修繕

 パトロールや市民から寄せられた道路損傷箇所を速やかに復旧するよう心がけています。

道路の修繕の画像

放置自転車

 自転車や原動機付自転車は便利で手軽な交通手段ですが、放置されると多大な通行障害となるばかりでなく、交通事故の原因や火事など緊急時の防災活動の妨げになり、周辺の商店街の営業妨害にもなります。このため土木事務所では条例に基づき放置自転車等の撤去を行っています。

放置自転車の画像1

 放置禁止区域内に放置された自転車等は即時撤去、その他の場所に放置された自転車は7日間経過後に撤去し、保管場所で保管します。自転車は自転車駐車場に停めるよう、お願いします。
 昭和区内の放置禁止区域は吹上、御器所、桜山、鶴舞、荒畑、川名、いりなか、八事、八事日赤の9か所です。

放置自転車の画像2

放置自動車

 道路上に放置された自動車は、街の美観を損ねるばかりでなく交通の妨げになり、防災上の問題も生じさせます。そのため、土木事務所では名古屋市が管理する道路・公園・河川に放置された自動車についても警察と協力して撤去を行っています。
 名古屋市は条例により、放置自動車の発生を防止するとともに、これを適正に処理します。
 ※本市による除去処分後、所有者が判明した場合、処分に関わる一切の費用を徴収します。また条例により処罰されることがあります。なお車内又は荷台上の物件についても処分します。

放置自動車の画像3

不法占用物件

 道路上に置かれている「置き看板」「のぼり」、電柱などに貼られている「貼り紙・貼り札」等の屋外広告物は条例で禁止されている不法占用物件です。街の美観を損なうばかりでなく、歩行者・自転車の通行を妨げたり、強風などで飛ばされ人や車にあたり事故を起こすなど危険な場合があります。このため土木事務所では、地元住民の皆さん・警察署・住宅都市局都市景観室・区役所と協力して、指導・撤去を行っています。

不法占用物件の画像

道路占用許可

 道路は交通のための施設ですが、道路の機能に支障を及ぼさない範囲内で道路上(上空・地下を含む)に施設を設け使用することを「道路の占用」といいます。
 そのため、道路に建築工事用の仮設足場等や突出看板を設置する場合は、事前に土木事務所の占用許可が必要となります。

道路占用の許可について

道路工事施行承認

 駐車場や車庫への乗入れ施設の設置工事等をする場合は、事前に土木事務所へ申請し、承認を受けることが必要です。

道路工事施行の承認(乗入れ施設の設置等)について

このページの作成担当

緑政土木局 昭和土木事務所

電話番号

:052-751-5128

ファックス番号

:052-751-5129

電子メールアドレス

a7515128@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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