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道路と公園関係の手続き

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このページを印刷する最終更新日:2015年3月25日

ページID:11196

内容によって手続きや許可の条件などありますので、詳しくは土木事務所にお問い合わせください。

「新しく駐車場を造るので、歩道から車が入れるようにしたい」

乗入れ

車が入れるように、また歩道を傷めないためにも“乗入れ”を造る必要がありますが、工事をするには土木事務所の承認(工事施工承認)が必要になります。なお、申請は無料ですが、舗装や街路樹の移植など工事にかかる費用は申請する方のご負担になります。
(写真:歩道の“乗入れ”)

豆知識

Q.左の写真では、車が乗る部分は全面に丈夫なコンクリートが打ってありますが、右の写真ではコンクリートは一部のみ。大丈夫なのでしょうか? 
A.上から見るとわかりませんが、右のカラーのブロックも車が乗る部分は厚く頑丈なものがはめ込まれているのです。中身が違うんです・・・

「道路の上空にお店の看板を付けたい」「建築現場の足場を出したい」

道路占用物件

建物の上空看板(突出看板)や、建築現場の足場・囲いなどが道路上にまで出てしまう場合、これは公共の道路を使うことになるので、道路占用の許可を取る必要があります。申請の方法などはリンク先「道路占用の許可」を参考にしてください。
(写真左:建築用の足場と保護棚 写真右:バス停)

豆知識

電柱・水道管・ポスト・バス停からデパートの渡り廊下なんてものまで、道路上に当たり前のようにあるさまざまなものがこの道路占用許可を受けて設置されているのです。

道路占用の許可

「公園で地域のお祭りをしたい」「運動会をしたい」

イベント

「公園はみんなのもの!」ふだんは譲り合って使う公園ですが、イベント等で公園の一部を独占的に使いたい場合には許可(都市公園行為許可)が必要になります。また、営利的な撮影をする場合などにも許可が必要です。
(写真:公園のイベント)

このページの作成担当

緑政土木局 東土木事務所

電話番号

:052-935-8846

ファックス番号

:052-937-6392

電子メールアドレス

a9358846@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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