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工事請負契約における設計変更ガイドライン(緑政土木局)

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月3日

ページID:8346

ページの概要:設計変更の手続きを円滑化するため、設計変更を行う際の基本的な考え方を明確にするものです。

工事請負契約における設計変更ガイドライン

 緑政土木局では、設計変更の考え方を明確にした「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を制定しました。

 本市では、市民生活や経済活動の基盤となる道路・河川・公園など、公共施設の整備及び維持に関する請負工事を数多く実施しています。
 これら請負工事には様々な自然的・社会的な制約条件が伴うため、必要な調査及び工事方法の検討を行ったうえで発注していますが、工事の進行にあたり、調査結果・工事方法が実際の現場と一致しない場合や、予期できない事態が生じた場合など、当初設計内容を変更せざるを得ない場合があります。
 本ガイドラインは、名古屋市工事請負契約約款等を踏まえ、設計変更を行う際の発注者及び請負人双方の留意点や設計変更を行う事例を明示することで、契約関係における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り、設計変更が必要となった場合の手続きを円滑化することを目的にしています。

このページの作成担当

緑政土木局 技術指導課技術管理担当

電話番号

:052-972-2813

ファックス番号

:052-955-3579

電子メールアドレス

a2811@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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