名古屋市守山区役所 郵便番号:463-8510 名古屋市守山区小幡一丁目3番1号 電話番号:052-793-3434(代表) 所在地、地図
A5の1 不動産登記簿の「表題部」に表示される不動産の所在地の表示の変更登記については、名古屋市及び下志段味特定土地区画整理組合から名古屋法務局名東出張所に嘱託(申請)しますので、所有者のみなさまが登記申請をしていただく必要はありません。
しかし、不動産登記簿の所有者、債務者等の住所変更については、ご自身での手続きが必要となりますので、別途、所有する不動産を管轄する法務局に対して登記申請をしていただくことになります。
A5の2
下志段味特定土地区画整理組合の申請を受けて、「表題部」の登記の書きかえが終了するまでの間(参考)は、当該区域内の登記簿は事務停止(ロック)されます。(これにより、土地・建物に関する所有権移転(「甲区」)や抵当権の権利の設定、抹消など(「乙区」)の登記の申請、登記簿及び各種図面の閲覧並びに登記事項証明等の交付申請ができなくなります。)
登記事務の停止が解除されましたら、下志段味特定土地区画整理組合からみなさんへお知らせが行きますので、これ以降、不動産の所有権移転等の登記を行っていただくことができます。
実施日(11月26日 土曜日)以降、法務局から変更の内容の通知がありますので、これ以降、不動産の所有権移転等の登記を行っていただくことができます。
区 分 |
実 施 機 関 |
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管轄法務局出張所 |
名古屋法務局 名東出張所 |
所 在 地 |
郵便番号465-0051 名古屋市名東区社が丘4-201 |
交 通 手 段 |
地下鉄東山線 「本郷」駅下車、徒歩13分 |
取 扱 時 間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
電 話 番 号 |
052(703)2322 / 052(703)2324 |
A5の3 売買・贈与、相続、抵当権の設定等の予定がなければ、変更登記の手続きを直ちに行わなくても支障はありません。
しかし、昨年改正された不動産登記法では、所有権の登記名義人に対し、住所・氏名等の変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務化されました。(また、「正当な理由がないのに申告を怠ったときは、5万円以下の過料」という罰則が設けられました。)
遅くてもこの条文が施行される2026年4月までには、登記をしておく必要があります。
A5の4 支所で発行する「住所変更証明書」(無料で配布)を添付して登記申請を行った場合は、登録免許税が無税となります。名義人が、支所からお送りした「新住所通知書」に記載されている方の場合は、新住所通知書の添付でも登録免許税が免除されます。
住所変更の登記申請については、法務局ホームページ等を参考にご自身で(又は代理人が)作成し、管轄法務局に申請書を提出(もしくは郵送)していただくか、司法書士に手続きの代行を依頼される方法になります。
なお、登記申請を司法書士に依頼される場合は、報酬等の代行費用が発生しますので、ご承知おきください。
A5の5 保留地を購入した方へは、12 月中旬頃に下志段味特定土地区画整理組合から新しい町名地番が示された書類が届きますので、届いた書類でご確認ください。
この書類が届く前に新しい町名地番を知る必要がある場合は、(公財)名古屋まちづくり公社志段味事務所換地担当(電話番号:052-736-9071)へお問い合わせください。
守山区役所 志段味支所 区民生活課(庶務担当)
電話番号: 052-736-2154
電子メールアドレス: a7362000@moriyama.city.nagoya.lg.jp
名古屋市守山区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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