ページの先頭です

ここから本文です

令和2年11月20日発表 職員の懲戒処分について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2020年11月20日

ページID:134931

お詫び

 このたび、当区総務課において契約事業者さまに対する未払い、私費による立替払い等の不適正な会計処理、並びに保険年金課において過去に受領した国民健康保険料の不適正な保管等による事務処理遅滞が判明し、職員の懲戒処分を行ったことを公表いたしました。
 このような不適正な事務処理が行われていたことは、契約事業者さま、関係の方々にご迷惑をおかけしたほか、区民、市民の皆さまの信頼を損なう重大なことであり、大変申し訳なく存じます。
 今回の事案を受け、区役所の全職場・全職員に対して倫理意識の保持と公平・公正な職務執行の確保を図るよう指導いたしました。
 今後、このようなことが二度と起きないよう再発防止に取り組み、区長以下職員が一丸となって信頼回復に努めてまいります。

 令和2年11月20日 名東区長 土本 仁美

このページの作成担当

名東区役所区政部総務課庶務担当

電話番号

:052-778-3012

ファックス番号

:052-778-3016

電子メールアドレス

a7783012@meito.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ