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無形民俗文化財の登録制度を新設します

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月27日

ページID:173195

ページの概要:市内で受け継がれている伝統的な祭礼行事や民俗芸能を幅広く保護するため、名古屋市登録無形民俗文化財の制度を新設します。

制度新設の趣旨

 令和3年の文化財保護法の一部改正において、指定に至らない文化財に対しても幅広く保護の網をかけることを目的に、地方登録制度が法制化されました。

 祭礼行事等の無形民俗文化財は、後継者不足や地域コミュニティの希薄化などにより、将来への保存継承が課題となっています。

 以上の状況を踏まえ、国・県・市の指定等を受けていない未指定の無形民俗文化財を対象に、市の登録制度を新設し、保護を図っていきます。

制度の内容

市登録無形民俗文化財への登録

 未指定の無形民俗文化財のうち、昔から受け継がれ、地域的な特色などを示すものについて、市登録無形民俗文化財に登録します。

市登録無形民俗文化財への補助

 市登録無形民俗文化財の保存・活用事業に対し、補助を行います。

制度の運用開始日

 令和6年4月1日

このページの作成担当

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課文化財保存活用担当

電話番号

:052-972-3268

ファックス番号

:052-972-4202

電子メールアドレス

a3268@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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