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名古屋市教育委員会地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援

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このページを印刷する最終更新日:2021年11月12日

ページID:139084

ページの概要:名古屋市教育委員会地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援について

名古屋市教育委員会地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業

令和3年度より、国において子ども・子育て支援新制度の地域子ども・子育て支援事業として、保護者の経済的負担の軽減を図るため、新たに「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援」が創設され、無償化の対象外となる施設に通う一定の幼児に対し、施設利用料の支援を行うことが可能になりました。

これを受けて名古屋市教育委員会では、愛知県の認可を受けている各種学校で、以下のとおり、一定の要件を満たす施設に通う小学校就学前の子どもを対象として、支援を行います。

対象施設等

愛知県による認可を受けている各種学校であり、満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満で、かつ開所日数が週5日以上、年間39週以上であるもののうち、以下の基準を満たすもの。  

  1. 集団活動に従事する者の数
  2. 集団活動に従事する者の資格
  3. 設備
  4. 非常災害に対する措置
  5. 集団活動内容
  6. 給食(提供する場合)
  7. 健康管理・安全確保
  8. 利用者への情報提供
  9. 備える帳簿
  10. 会計処理

※対象施設等基準適合に係る審査手続の案内は、別途、各種学校設置者宛てに連絡いたします。基準の項目の具体的な内容は、そちらの案内でご確認ください。

対象幼児

名古屋市民のうち、対象施設等を利用している幼児であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児

  • 子どものための教育・保育給付を受けている幼児
  • 子育てのための施設等利用給付を受けている幼児
  • 企業主導型保育事業を利用している幼児

給付金額

平成30年度から令和2年度までの3ヵ年の平均月額利用料。

ただし、対象幼児1人あたり、1月につき、20,000円を上限とします。

申請手続

事業の全体の流れはおおむね以下のとおりです。

対象施設等の基準適合審査申請⇒対象施設等の基準適合審査・決定⇒保護者から対象施設等を通じて支給申請⇒支給決定⇒実績確認⇒給付金の支給

基準適合審査を受け対象施設等として認められた施設から、保護者の方宛てに給付の申請案内がありますので、該当する場合には申請をお願いいたします。

支給方法

給付金は、償還払いの形で、保護者の方に直接、口座振替いたします(申請年度の翌年度の4月から5月を予定)。

このページの作成担当

教育委員会事務局教務部学事課就学援助担当

電話番号

:052-972-3217

ファックス番号

:052-972-4175

電子メールアドレス

a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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