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市立高校の授業料等支援制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月24日

ページID:51033

国の高等学校等就学支援金制度や、名古屋市の授業料等減免制度により、名古屋市立高校の入学料、授業料等の支援を行っています。

入学料支援

入学料免除

 経済的な理由でお子さんを市立高校へ通わせるのにお困りの方に対して、入学料の免除を行っています。

 以下の事由に該当する方が対象となります。

  1. 生活保護法の規定による保護又は特定中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
  2. 児童扶養手当法の規定により児童扶養手当の全額支給を受けている方
  3. 市町村民税の所得割の納税義務を負わない方
  4. 天災、その他不慮の災害により入学料の納付が困難となった方
  5. 長期疾病、生業不振又は失業のため、その生計が著しく不良となり入学料の納付が困難となった方
  6. その他当委員会が特に必要があると認める方

授業料支援

高等学校等就学支援金

 市町村民税の課税標準額×6パーセント-市町村民税の調整控除(名古屋市は、市町村民税の「調整控除額」に3/4を乗ずる。)の額の両親分合計が304,200円未満の世帯の方には、国から授業料相当額の就学支援金が支給され、授業料が実質無償となります(支給限度期間があります。)。

高等学校等就学支援金制度について(文部科学省のホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

 

高等学校等学び直し支援金

 高等学校等を退学したことがある方については、高等学校等就学支援金の支給限度期間(全日制36月、定時制48月)を超過し、就学支援金を受けられなくなった場合に、愛知県から授業料相当額の学び直し支援金が支給されます(支給限度期間があります。)。詳しくは学校にご相談ください。

 

授業料減免

 就学支援金や学び直し支援金の対象とならない方についても、天災や家計急変により授業料の納付が困難となった場合に、授業料の減免を行っています。

 以下の事由に該当する方が対象となります。

  1. 天災、その他不慮の災害により授業料の納付が困難となった方
  2. 長期疾病、生業不振又は失業のため、その生計が著しく不良となり授業料の納付が困難となった方
  3. その他当委員会が特に必要があると認める方

申込方法

すべて学校を通じてお知らせしますので、通学先の学校に申し込んでください。

令和6年能登半島地震にかかる対応について

令和6年能登半島地震により被災された方について、入学料免除及び授業料減免を行います。

希望する方は、通学先または通学予定の市立高校にご相談ください。

このページの作成担当

教育委員会事務局 教務部 学事課 就学援助係
電話番号: 052-972-3385
ファックス番号: 052-972-4175
電子メールアドレス: a3217@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

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