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第1 指導が不適切な教員への対応方針

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このページを印刷する最終更新日:2013年9月25日

ページID:50966

ページの概要:第1 指導が不適切な教員への対応方針について

1 指導が不適切な教員の定義

 「教育は人なり」と言われているが、21世紀を担う児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)を育成するためには、学校の教育力を支える教員一人一人の資質能力が極めて重要である。
 しかし、一部には、児童等を適切に指導することができず、保護者や地域住民から信頼を得ることができない教員の存在が指摘されている。
 本市では、精神疾患その他の疾病以外の理由により、学習指導、生徒指導、学級経営等において指導力が不足しているため、又は意欲や使命感が乏しいため児童等を適切に指導できない教員を「指導が不適切な教員」と定義し、「指導が不適切な教員の認定等に関する規則」及び「指導が不適切な教員の認定等に関する規則施行基準」を定め対応する。

2 指導が不適切な教員の把握及び教育委員会への申請

(1)指導が不適切な教員の把握

 校長(幼稚園にあっては園長をいう。以下同じ。)等管理職は、日ごろから教職員一人一人の勤務の状況を適切に把握することが必要である。併せて、他の教職員からの報告や児童等及び保護者からの苦情等様々な状況も的確に掌握することが大切である。
 こうした中で校長は、指導が不適切と思われる教員に対して、指導・観察することを予告し、日々の勤務状況の問題点や指導した内容、さらにはその結果等について詳細に記録する。
 「指導が不適切な教員」に該当するかどうかについては、「指導が不適切な教員に係る判断項目」に照らし、総合的に判断する。

(2)教育委員会への申請

 校長は、予告後の再三の指導にもかかわらず改善がみられず「指導が不適切な教員」に該当すると判断した場合には、当該教員にその旨を知らせ、指導・観察の記録等を添え教育委員会に申請する。その際、当該教員は、申請についての意見書を提出することができる。

3 指導が不適切な教員の決定

 教育委員会は、申請があった教員について判定会議の審査により、「指導が不適切な教員」に該当するか否かを決定し、校長を通じて当該教員に文書で通知する。

4 研修の実施

 「指導が不適切な教員」の研修は、教育センター及び校内における研修を主とした「指導改善特別研修」または、校内における研修を主とした「指導改善校内研修」とする。いずれの研修についても研修の目的を明確にし、当該教員の自覚を促すとともに、一人一人の実態に即した研修を行うよう配慮する。
 なお、校内における研修については、学校全体で対応するよう心掛けるとともに研修の計画・立案にあたっては、教育センターとの連携を密にし、効果的な研修になるよう工夫する。

5 研修にかかる人事上の措置

 「指導が不適切な教員」の研修の実施にあたって、教育委員会が必要と認めた場合には、補充教員等の措置を行う。
 研修の結果、改善が認められれば、通常の勤務に復帰させるものとする。しかし、相当期間研修を行っても改善されない場合には、分限処分等の人事上の措置についても検討する。

6 その他

ここで扱う「指導が不適切な教員」には、疾病等が原因で指導力が十分に発揮できない教員は含めない。

指導が不適切な教員への対応フロー

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