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第2 指導が不適切な教員の研修について

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このページを印刷する最終更新日:2013年9月25日

ページID:50964

ページの概要:第2 指導がが不適切な教員の研修について

1 ねらい

 「指導改善特別研修」又は「指導改善校内研修」を受けることが必要と決定された教員に対して、研修を実施することにより、当該教員の指導力の向上を図る。

2 研修期間

原則として1年を単位とする。再研修の機会は1回とし、その期間は1年とする。

3 研修場所

(1)指導改善特別研修

  • 名古屋市教育センター及び当該学校を原則とする。ただし、研修の一部を他の学校、教育機関等で行うこともできる。
  • 教育センターにおいては週当たり3日とし、当該学校においては週当たり2日(月曜日・木曜日実施)とすることを原則とする。

(2)指導改善校内研修

  • 当該学校を原則とする。

4 研修内容

 当該校長は、以下に掲げる事項等多面的な研修内容を「指導改善特別研修」にあっては、教育センターと協議のうえで、また、「指導改善校内研修」にあっては教育センターとの連携を密にしながら、それぞれ受講者に即して定める。

  • 学習指導に関する研修
  • 児童・生徒理解に関する研修
  • 学級経営、生徒指導に関する研修
  • 意欲・使命感に関する研修
  • 今日的教育課題に関する研修

5 研修の指導者

 「指導改善特別研修」における教育センターでの研修は、センター指導主事を中心とし、当該学校での研修は、校長を中心に校内指導体制を確立し、教育センターと連携して行う。
 「指導改善校内研修」においては、校長を中心に校内指導体制を確立して行う。

6 研修結果の評価

 「指導改善特別研修」及び「指導改善校内研修」の結果に対する評価は、面談の様子や研修結果、提出レポート等により総合的に行う。

このページの作成担当

教育委員会事務局教務部教職員課

電話番号

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ファックス番号

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電子メールアドレス

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