名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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C型・B型肝炎ウイルス検査の受診をおすすめしています。
国内のC型・B型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)は 、あわせて300万人以上にのぼると推計されています。
これらの肝炎ウイルス持続感染者は、あまり症状が現れないために、感染に気がつかないことがほとんどですが、放置すると本人が気づかないうちに慢性肝炎、肝硬変、肝がんへと進行する場合があることから、感染を早期に発見して、適切な治療を行うことが重要です。
まだ過去に検査を受けたことのない方は、検査を受けられることをおすすめしています。
検査を受けていただきたい方(一般の方に比べ、C型肝炎ウイルスに感染している可能性の高い方)
(1)フィブリノゲン製剤の投与を平成6年以前に受けた方
平成6年以前に以下の「フィブリノゲン製剤納入先医療機関」で治療を受け、次の1から5に該当された方
- 妊娠中又は出産時に大量の出血があった
- 大量に出血するような手術を受けた
- 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血があった
- がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた
- 特殊な腎結石・胆石除去法(結石をフィブリノゲン塊にして包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨切片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた
フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について(厚生労働省)(外部リンク)
※愛知県内におけるフィブリノゲン製剤納入先医療機関一覧は上記厚生労働省ホームページをご覧ください。
(2)血液凝固因子製剤の投与を受けたことのある方
次のような病気で入院したことのある方は、投与を受けた可能性があります
- 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた
- 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血が著しかった
- 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の出血があった
- 大量に出血するような手術を受けた(出産時の大量出血も含む)
なお、昭和47年から63年の間に、非加熱血液凝固因子製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関は、次のとおりです。
非加熱血液凝固因子製剤納入先医療機関名の再公表について(厚生労働省)(外部リンク)
※愛知県内における非加熱血液凝固因子製剤を血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関一覧は上記厚生労働省ホームページをご覧ください。
(1)(2)以外の方でも、次のような方で過去に検査を受けたことのない方は、検査を受けられることをおすすめしています。
- 平成4年以前に輸血を受けた方
- 大きな手術を受けた方
- 長期に血液透析を受けている方
- 臓器移植を受けた方
- 薬物濫用者、入れ墨をしている方
- ボディピアスを施している方
- その他(健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方など)
※輸血などに用いる血液製剤は、様々な安全対策がとられてきており、感染症伝播のリスクを完全に排除できないものの、近年の製剤の安全性は格段に向上しております。
C型・B型肝炎ウイルス検査の無料実施
1 保健センター
名古屋市内各区の保健センターで実施していたC型・B型肝炎ウイルス検査は平成26年3月で終了しました。検査を希望される方は、市内協力医療機関で受けて下さい。
2 医療機関
市内の協力医療機関において、C型・B型肝炎ウイルス検査を無料で受けることができます。
対象者は、「過去に一度もC型・B型肝炎ウイルス検査を受けたことのない市民の方」です。
医療機関の情報については、下記の「C型B型肝炎ウイルス検査協力医療機関」をご覧ください。
B型・C型肝炎患者医療給付事業
C型ウイルス性肝炎患者のインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎患者のインターフェロン治療および核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっている医療費を助成する制度です。
国の定めた制度に基づき、都道府県が実施する事業ですが、名古屋市民の方については、名古屋市の保健センターが申請の受付窓口となります。
医療費助成を受けるためには、対象者の方からの申請が必要です。
申請方法等、詳しくはお住まいの区の保健センター(ただし分室は除く)にお問合せください。
ウイルス性肝炎に関する相談
各区の保健センターにおいて、ウイルス性肝炎に関する一般的な相談等にお答えしています。
また、必要に応じて他の相談窓口をご案内しています。
参考
- 国の相談窓口等
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
肝炎に関する一般的なQ&A(厚生労働省)(外部リンク) - 愛知県弁護士会
愛知県弁護士会ホームページ(外部リンク) - 薬害肝炎訴訟全国弁護団
薬害肝炎全国弁護団ホームページ(外部リンク) - B型肝炎訴訟弁護団
全国B型肝炎訴訟名古屋弁護団ホームページ(外部リンク)
特別措置法に基づく給付金の請求については
- (独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル:0120-780-400
又は:03-3506-9508
受付時間:午前9時から午後6時まで(土・日・祝日を除く)
(独)医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部リンク)
参考
1 肝炎とは?
肝臓に炎症が起きる病気を肝炎といい、この原因の大半はウイルスによるものです。その代表的なウイルスとして、C型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスが挙げられます。
2 肝炎ウイルスに感染していることがわかったら?
医療機関を受診して、「肝臓の状態」をチェックするための検査や指導等を定期的に受け、自己の健康管理に役立てるとともに、必要に応じて適切な治療を受けるようにしましょう。
3 C型肝炎訴訟の原告の方々に対する給付金制度について
- 「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方を対象とした制度です。
- 給付金の支給を受けるためには、まず、国(と製剤の製造・輸入販売を行った企業)を被告として、訴訟を提起していただくことが必要です。⇒最寄りの弁護士会などにご相談ください。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について((独)医薬品医療機器総合機構)(外部リンク)
このページの作成担当
健康福祉局 感染症対策室 感染症係
電話番号: 052-972-2633
ファックス番号: 052-972-4203
電子メールアドレス: a2631@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
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