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市民税・県民税と所得税のちがい

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月1日

ページID:75484

現年所得課税と前年所得課税

所得税

 所得税は、ある年の所得に対して、その年に課税されます。

市民税・県民税

 市民税・県民税は、ある年の所得に対して、翌年度に課税されます。

均等割の有無

 市民税・県民税は均等割と所得割からなっていますが、所得税には均等割はありません。

申告範囲のちがい

所得税

 所得税は、次の場合など、申告をしないことができる場合があります。

  • 給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下である場合
  • 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合

市民税・県民税

 市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はありません。
 (原則として、すべての所得を申告する必要があります。)

控除額のちがい

 各種の控除額が異なります。

総合課税の税率

所得税

 所得税は、課税される所得金額に応じて、5%から45%までの累進税率です。

(復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた税額が加算されます。)

市民税・県民税

 市民税・県民税は、課税される所得金額にかかわらず、市民税7.7%、県民税2%の税率です。

納付の方法(給与所得者の場合)

所得税

 1月から12月までの毎月の給与及び賞与から差し引いて納付(源泉徴収)することとなります。

  • 年末調整で年税額を精算します。

市民税・県民税

 6月から翌年5月までの毎月の給与から税額を差し引いて納付(特別徴収)することとなります。

  • 賞与からは徴収しません。
  • 年末調整はありません。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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