市民税・県民税と所得税のちがい
現年所得課税と前年所得課税
所得税
所得税は、ある年の所得に対して、その年に課税されます。
市民税・県民税
市民税・県民税は、ある年の所得に対して、翌年度に課税されます。
均等割の有無
市民税・県民税は均等割と所得割からなっていますが、所得税には均等割はありません。
申告範囲のちがい
所得税
所得税は、次の場合など、申告をしないことができる場合があります。
- 給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下である場合
- 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合
市民税・県民税
市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はありません。
(原則として、すべての所得を申告する必要があります。)
控除額のちがい
各種の控除額が異なります。
総合課税の税率
所得税
所得税は、課税される所得金額に応じて、5%から45%までの累進税率です。
(復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた税額が加算されます。)
市民税・県民税
市民税・県民税は、課税される所得金額にかかわらず、市民税7.7%、県民税2%の税率です。
納付の方法(給与所得者の場合)
所得税
1月から12月までの毎月の給与及び賞与から差し引いて納付(源泉徴収)することとなります。
年末調整で年税額を精算します。
市民税・県民税
6月から翌年5月までの毎月の給与から税額を差し引いて納付(特別徴収)することとなります。
- 賞与からは徴収しません。
- 年末調整はありません。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 市民税課 市民税担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


