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令和6年度税制改正の大綱(市税関係)について

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月4日

ページID:170737

令和5年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定されました。市税等に関する主な税制改正について、以下のとおり方針が示されました。

主な内容

1 個人住民税の定額減税

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除します。ただし、納税者の合計所得金額が1,805 万円以下である場合に限ります。

2 土地に係る固定資産税等の負担調整措置

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続します。

3 森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し

これまでの譲与税の活用実績等を踏まえ、「私有林人工林面積」の譲与割合を5.5 割(現行:5割)、「人口」の譲与割合を2.5 割(現行:3割)とします。

関連リンク

令和6年度税制改正の詳細については、以下のリンクからご確認いただけます。

税制改正(地方税)(総務省ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

税制改正の概要(財務省ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

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