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- (現在の位置)税制改正の大綱(市税関係)について
令和6年12月27日に令和7年度税制改正の大綱が閣議決定されました。市税等に関する主な税制改正について、以下のとおり方針が示されました。
主な内容
1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(個人住民税)
個人住民税について、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、次の措置を講じます。
(注)令和7年分所得に係る令和8年度分の個人住民税から適用します。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額について、65万円(現行55万円)に引き上げます。
大学生年代の子等に関する特別控除の創設
特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入します。(控除額:最高45万円)
扶養親族等に係る所得要件の引上げ
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、58万円(現行48万円)に引き上げます。
2 企業版ふるさと納税の延長(法人住民税・事業税)
内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業に対して企業が寄附を行った場合に法人住民税・事業税を軽減する特例措置について、その軽減効果(法人税と合わせ損金算入措置を含め寄附額の最大約9割)を維持した上、適用期限を3年延長します。
(注)制度の健全な発展に向けて、寄附活用事業に係る執行上のチェック機能の強化や活用状況の透明化等を行います。
3 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充・延長 (固定資産税)
中小企業が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等に係る課税標準の特例措置について、賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限を2年に限り延長します。
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